回答終了 S枠増額の法定途上与信

当サイトには「PR」が含まれます。
スポンサード リンク

このエントリーをはてなブックマークに追加
質問ID:5523 現在までの回答数: 3件 今年度質問ランキング:-位 今年度回答ランキング:-位
既に回答は締め切りました。

質問内容

最近、CICの情報開示をしたところ、
楽Xカードで「法定途上与信」の利用記録がありました。

「法定途上与信」はキャッシング利用中の場合のみ照会されると思っていたので不思議に思っているのですが、
S枠のみでも「法定」照会されることはあるのでしょうか。

法定照会された日付はS枠増枠申請の付近だったので特に不審と感じてはいないのですが、
他にも数社増枠された日付あたりの利用記録がありますが、すべて単なる「途上与信」のみのため不思議に思い、こちらに質問いたしました。


ご回答お願いいたします。

投稿日時 2015/02/01 05:46

Alicra さんからのお礼

皆様ありがとうございました。
とりあえず、気にしなくてもいいということで安心しました。

投稿日時 2015/02/16 10:24


この質問は役に立ちましたか? 
0人の方が、「この質問が役に立った」と投票しています。

Q&A検索

並び替え ベストアンサー | 最新順に表示 | 回答順に表示 | 役立った順に表示
回答ID:40615 ベストアンサー 今年度質問ランキング:-位 今年度回答ランキング:-位

回答内容

Alicraさま
はじめまして。
私も最近気になっていましたので回答してみました。

自身の個人情報について調べてみようと思い、去年の暮れにCICで開示してみました。
その時に偶然Oricoさんが11月に「法定途上与信」をしていることをみつけました。初めての言葉にいろいろとネット等で検索してみた結果、C枠を新規申請したことにより「貸金業法」による途上与信であると結論しました。


ただ、Alicraさまは、「S枠のみでも「法定」照会されることはあるのでしょうか。」とおっしゃられていることから、C枠は0であると推察されますので、法定での途上与信には該当しないように思われます。


ではなぜ法定途上与信が行われたのか、これは当該カード会社しかわからないことですが、カード会社がいつでも行える途上与信とは違って、あくまでも「法定」であるので、根拠法となる貸金業法の規定内で行わなければ脱法行為となることも考えられます。
したがいまして、何かその他の契約により行われている事が考えられると思います。

例えば、当てはまるかどうかはわかりませんが、C枠を0で申し込んだにも関わらず、CICには「キャッシング付き」と記載しているカード会社があります。そのカード会社ならキャッシング付きのカード(実際にはC枠0)となっていますので、「法定途上与信」をかけることは可能ではないでしょうか。この場合でも当然違法な途上与信となるかと思いますので、実際にカード会社がこのように法定途上与信をかけているかどうかは分かりませんが。


ご心配であれば当該カード会社もしくはCICに相談すればいいかと思いますが、途上与信と法定との差はほとんどないと考えられますので、健全にカード利用していれば結果的に何も問題はないと私自身は結論付けました。


参考になれば幸いです。

投稿日時 2015/02/01 13:14


この回答は役に立ちましたか? 
0人の方が、「この回答が役に立った」と投票しています。
回答ID:40618 今年度質問ランキング:-位 今年度回答ランキング:-位

回答内容

今日は。
キャッシング利用がないとすると,割賦販売法の制限がかかるリボ枠の設定のための途上与信ではないでしょうか。
楽天でリボ枠を設定してあるのではありませんか。

投稿日時 2015/02/01 16:10


この回答は役に立ちましたか? 
0人の方が、「この回答が役に立った」と投票しています。
回答ID:40614 今年度質問ランキング:-位 今年度回答ランキング:-位

回答内容

Alicraさん、こんにちは。

私の場合、C枠ゼロのセディナカードで、有効期限更新の前に法定途上与信が入っていた事がありました。
ただ、途上与信の数ヶ月前にS枠減額を申し入れた事も関係しているかもしれないので、何のタイミングだったのかはよく分かりません。

途上与信を入れすぎると信用情報機関から指導が入る場合もあるため、カード会社によっては敢えて法定途上与信とするケースもあるそうで、利用者にとっては謎ですね。
どちらにせよ、あまり気にされる必要はないかと存じます。

投稿日時 2015/02/01 11:12


この回答は役に立ちましたか? 
0人の方が、「この回答が役に立った」と投票しています。
スポンサード リンク