質問内容
2015年10月に破産免責決定を受けました。
今月2017年末12月に入り、CIC情報を入手すると1件JCBの成約残しがありました。至急JCBに連絡を入れたところ、弁護士より破産手続き開始通知はもらっていたが、免責決定通知は受けていないため、そのまま契約状態になっていると言われました。
JCB担当者は、すぐに通知書送付人の弁護士と連絡を取り、弁護士から私の破産免責決定の通知を送ってもらえるよう依頼してくれました。私も当時の弁護士と連絡を取り、弁護士とJCBのやり取りを確認しました。
弁護士もJCBから免責確定通知の送付依頼が来なかったため、そのままになっていたと言い訳をされていました。
JCBによると、免責確定事実が確認してからシステムに反映されるのが来年3月頃になり、その頃にCICにも事実報告がされると、言われています。
CICへの報告日から起算して5年が情報保有期間になっているため、来年の2018年3月にCICへ報告されてしまうと、喪明けするのにさらに2年掛かってしまいます。
そこで、JCBに事情を話し、報告日の日付を免責確定日の過去に遡ってもらえないかをお願いしましたが、経理上私の残高をおとすのが今期になるので、過去に遡ることはできないと言われました。
やはり喪明けするのがさらに2年延びることを受け入れるしかないのでしょうか?
私と同じような経験をされた方がいらっしゃいましたら、体験談やアドバイスなど教えていただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
投稿日時 2017/12/09 11:37
補足内容
Etto1 さんからのお礼
ありがとうございましたm(__)m
投稿日時 2017/12/14 15:10
回答内容
規約を読む限り、加盟業者の報告を受けてCICは情報更新します。よって、CICには選択肢がありません
JCBは免責通知書を受け取らない限り、債権償却できません。遡及は会計上難しいです
「通知依頼が無かったので…」言い訳にならないです。債権者一覧表に乗っている債権者には全員通知が原則です
貴方がJCBの債権を届け出漏れしている場合は、残念ながら誰に責めを負わせる事も出来ないです
投稿日時 2017/12/09 15:03
回答補足
正直言って、初歩的過ぎて信じられませんでした。債権照会、回答、通知って一連の流れですから。ですので、債務者の届け出漏れかとも思いました。文脈から見てもそれは無いとは思いましたけど。弁護士も事務員も、いい加減過ぎますね
、
投稿日時 2017/12/11 15:36
Etto1さんからの返信
justo2さま、ありがとうございました。
いい加減な弁護士に当たってしまったのは、もう仕方がないです(´;ω;`)ウッ…
回答ありがとうございました。
投稿日時 2017/12/14 15:06
「債権者一覧表に乗っている債権者には全員通知が原則です」はい、その件については承知しております。弁護士の先生に正式委任しておりましたので、免責確定通知をJCBに送付し忘れていた弁護士の先生のミスだったかと思います。現実を受け止めますが、やはり高い報酬料を弁護士に支払い、それに見合うサービスを当たり前のようにしていただけると思っていましたが、今回の件は残念でした。信頼していた先生だったので残念です。今回のように弁護士の先生が免責通知を出し忘れることってたまにあるものなのでしょうか?
投稿日時 2017/12/11 10:21