質問内容
クレジットカードの新規申し込みをする際に、保有するカードの総枠を調べてみたらS500、C130ありました。
この状況で、C50を希望し、年収500万と自己申告して新規申し込みをしたところ、収入証明は要求されずに希望通りC50で発行されました。
総量規制では、以下の2点の制限があったかと思います。
・C枠合計が100万を超える場合は収入証明の提出を求められる。
・C枠合計が年収の1/3を超えることはできない。
申し込み時点でC枠合計は100万を超えていましたし、今回発行したC枠も合わせると自己申告年収の1/3すら超えています。
申し込んでおいていうのもなんですが、なぜ発行されたのでしょうか?
また、発行後に増枠申請以外で収入証明を求められることはあるのでしょうか?(たとえば、C枠50万円以上利用時とか)
投稿日時 2015/09/04 23:09
tak1234 さんからのお礼
回答内容
今日は。
総量規制とは個人の借入総額が、原則、年収等の3分の1までに制限される仕組みを言い、そのために
①貸金業者が、自社の貸付残高が50万円を超える貸付けを行う場合、(与信枠が50万円を超える場合も含む。)や
②他の貸金業者を含めた総貸付額が100万円を超える貸付けを行う場合
には、収入を明らかにする書類の提出を求め、年収等の3分の1を超えないか確認することになります。
tak1234さんの場合、今回発行のカード会社のC枠が50以下であり(①)、他社を含めた貸金業者からの実際の借り入れ総額が100万円以下(②)であったため、収入証明が求められなかったのだと思います。
http://www.0570-051-051.jp/contents/user/1-1.html
投稿日時 2015/09/05 13:07
回答内容
tak1234さん 。こん**は。
皆さん仰ってるとおり、借り入れ中の残高のはずです。
また、銀行のカードローンは総量規制の対象外です。
仮にクレカのC枠の合計が総量規制を越えていたとしても、利用していなければ問題なく???
実際の利用は枠がそれ以上あったとしても、総量規制の範囲内で・・・といったところでしょうか。
途上与信でキャシング利用残高あることが判明した時、各社のC枠が総量規制を越えたことが判明した場合は、収入証明を求められることもあるかも知れませんし、場合によっては減枠されるかも知れません、このあたりはカード会社次第ではと。
こんなところも参考に:
http://即日キャッシング大作戦.com/kisochishiki/cashinbwaku_souryoukisei.php
投稿日時 2015/09/05 10:16
回答内容
tak1234さん
初めまして。
すでに他の方が回答しているようにキャッシュの借入残高だとおもいます。
また、別の考え方で
総量規制は貸金業者からの借入れがを対象のはずですから、
銀行などからの貸付は貸金業法の規制(総量規制)の対象外になっています。
もしかしたら、申し込みのクレジット会社が銀行系ではありませんか?
あくまでも素人の考えでの回答になります。
投稿日時 2015/09/05 09:48
丁寧な回答ありがとうございます。
総量規制では、C枠の合計ではなく、実際の借入残高を見ているのですね。
多くのカードで希望できるC枠が50万円以下なのは、与信枠が50万円を超える場合は収入証明が必要になってしまうことも背景にありそうですね。
いろいろと納得がいきました。
投稿日時 2015/09/05 22:31