回答終了 CIC等への情報登録について

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質問ID:9316 現在までの回答数: 3件 今年度質問ランキング:-位 今年度回答ランキング:1位
既に回答は締め切りました。

質問内容

このカードは12歳以上から申し込めるとなっていますが、CIC等に個人情報が登録されるようです。
与信が与えられるという事ですよね。
12歳から18歳未満でも本人の個人情報が登録されるのでしょうか。
それとも、本人の親権者等の情報に追加されるのでしょうか。
本人の情報が登録されるとなると、課題が残るカードという事になりますがどうなんでしょうか。

投稿日時 2023/01/15 10:52

補足内容

少し時間が有る時にWEB等で情報を収集していましたが、結局良く分からないままでいたところ、早々に質問を閉める旨促されてしまいました。
TAKUMIPさんをベストアンサーとさせていただきます。
ご回答いただいた皆様ありがとうございました。

投稿日時 2023/01/23 09:11

caffeine さんからのお礼

少し時間が有る時にWEB等で情報を収集していましたが、結局良く分からないままでいたところ、早々に質問を閉める旨促されてしまいました(汗)。
TAKUMIPさんをベストアンサーとさせていただきます。
ご回答いただいた皆様ありがとうございました。

投稿日時 2023/01/23 09:13


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回答ID:54668 ベストアンサー 今年度質問ランキング:-位 今年度回答ランキング:3位

回答内容

caffeineさん

こん〇〇はです。
多々に色々な電子マネーが発生して、頭がついて行きませんが・・・・(汗)

原点は変わってないと思いますので、未成年有っても契約者の場合、契約者本人の個人情報になるかと思います。(契約の約款に親権者の個人情報も扱うと記載がなければ、勝手にCIC等には記載出来ないと思います)
一般的に、未成年の場合、親権者が支払い義務者になる契約になりますが、もし支払い義務者が延滞した場合、契約者本人の個人情報に延滞情報として扱われます。

確かAUは12歳以上で契約が可能で、親権者の同意書が必要で同意書の中に下記記載が有ります。
【AUの同意書一部抜粋】
ご契約者が未成年で支払名義人の親権者がお支払いを延滞された場合も、未成年のご契約者の支払延滞情報として扱われます。また、支払延滞情報は完済後から5年間は指定信用情報機関に記録が残るため、他のクレジットやローン等のお申し込みが断られる場合がありますのでご注意ください。

IDARE(イデア)の約款にも個人情報として管理するのは、契約者本人のとしか記載がないため、AUと同じ扱いかなと思います。
尚、現在CICもJICCにも会員登録に、「株式会社Fivot」は登録がないので、現時点では個人情報が追加される事はCICとJICCには無いと思われます。
但し、約款に下記記載があるので、注意が必要かと・・・


【IDARE(イデア)の約款抜粋】
当社が新たに個人信用情報機関に加盟する場合には、ユーザーに対し、書面その他の方法により通知した上で同意を得るものとします。
以上私の知ってる範囲になります。もし、違っていたらご指摘下さいませ。(汗)

投稿日時 2023/01/15 19:27

回答補足

caffeineさん

こん〇〇はです。
すいません訂正します。「株式会社Fivot」はJICCの会員でした。しっかりJICCには登録されることになります。
但し,JICCのみで珍しくCICの会員ではないようです。
(私の検索ミスでした・・・・・汗)

現在は中止してますが、昔?後払い機能が有ったようで、JICCの会員になったようです。
後払い決済サービスは中止してるので、今も申し込んだらJICCに登録されるか不明ですが・・・いい気分はしないと思います。
私見ですが、後払い決済サービスサービスが復活しなければ、ただのプリカと同じなので、未成年が使っても問題ないかな?と思います。

投稿日時 2023/01/16 18:40

caffeineさんからの返信

TAKUMIPさん
丁寧なご返答ありがとうございます。
特に携帯電話等の割賦販売とは異なり、更に複雑な仕様のカードですので、auと同じ内容であればその旨はどこかに記載すべきことだと思います。
CIC等への情報を登録する旨は、約款の第36条(個人信用情報機関)に記載がございますので、未成年でもCIC等へ個人信用情報が登録されることは、しっかり説明義務があると思います。
メリットについては種々記載されていますが、未成年を守るという趣旨が少々かけている会社なのかなとも疑問に思った次第です。
そもそも12歳以上18歳未満の未成年者が自らの意思でこのカードを申し込むこと自体稀でしょうし、申し込めること自体に無理があると思いますので、利用は18歳以上の成人以上に限定すべきカードの様な気がしています。
12歳以上18歳未満の未成年者は家族カードとすべきなのかも知れません。

投稿日時 2023/01/15 20:23

caffeineさんからの返信

後払い決済サービスは中止してるとのことですが、廃止しなければ、18歳以上の年齢制限を設けるべきとは思っています。

投稿日時 2023/01/23 09:05


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回答ID:54667 今年度質問ランキング:1位 今年度回答ランキング:3位

回答内容

caffeineさん、こんにちは。

カードの契約については、
携帯電話やスマートフォンなどの通信契約と同様かと思いますがいかがでしょうか。
親権者の同意があれば未成年でも契約できます。
当然、契約者の実績が信用情報に登録されるでしょう。
https://www.saisoncard.co.jp/credictionary/knowledge/article094.html#:~:text=%E5%A5%91%E7%B4%84%E3%81%8C%E5%8F%AF%E8%83%BD%EF%BC%81-,%E5%A5%91%E7%B4%84%E3%81%AB%E5%BF%85%E8%A6%81%E3%81%AA%E3%82%82%E3%81%AE%E3%81%AA%E3%81%A9%E3%82%92%E7%B4%B9%E4%BB%8B,%E3%82%88%E3%81%86%E3%81%AB%E3%81%AA%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82

なお、恐れ入りますが、私はこのカードについての言及は避けたいと思います。
理由は、このカードに全く興味がないことの他に、
HPを確認しましたが、このカードの仕組みをよく理解することが出来なかったためです。

投稿日時 2023/01/15 18:13

回答補足

caffeineさん、お返事ありがとうございます。

以下、的外れでしたら申し訳ございません。
未成年が借金をすることが出来るということと、
万が一のことがあった時に信用情報機関に登録されるということ、
その点について具体的にどういった課題が生じるのかは私には分かりません
(後学のためにどういった課題があるのかについてご教授いただけると幸いです)。
もちろん、
未成年に大きな借金を背負わせるという点については倫理的な問題はあると思いますし、
そうであるからこそ、
枠が小さかったりするということはあると思いますし必要な配慮だとも思います。
しかし、
「12歳から18歳未満でも本人の個人情報が登録される」ということに課題があるとすると、
同様に未成年でも契約することが出来る通信契約(端末の分割払いも)にも、
同様の課題が存在するという認識でよろしいでしょうか。

投稿日時 2023/01/16 12:26

caffeineさんからの返信

fuzitasoftさん
割賦販売では、契約者が未成年者の場合は親権者等が支払い義務者にり、CIC等への登録は使用者本人では無く、支払い義務者になると思いますが、このカードの場合明確な情報が見つけられず質問致した次第です。
プリペイドカード以上のローン等機能がある為、どこかに明確な説明が必要だと思っています。

投稿日時 2023/01/15 18:33


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回答ID:54666 今年度質問ランキング:3位 今年度回答ランキング:2位

回答内容

こんばんは。

クレジット・カードは満18歳以上(高校生を除く)と法的に定められていますので、12歳という事はプリペイド・カードであると推測しますが、この場合はCIC等の信用情報には登録はされません。
プリペイド・カードは一括前払いでの支払いになりますので。

クレジット・カードやプリペイド・カード以外に何かあるのでしたら、そのカードの名称を知りたいです。
私も非常に興味があります。

投稿日時 2023/01/15 17:51

回答補足

大変申し訳ありません。

電子マネーのイデアですね。
早とちりした回答をしてしまいました。
イデアについては何も存じませんので、私の回答は無しとして下さい。
消去する事が不可能な為、せっかくのご質問欄を汚してしまい本当にすみませんでした。
EAS

投稿日時 2023/01/15 17:59

caffeineさんからの返信

どういたしまして。
お気になさらずにどうぞ。

投稿日時 2023/01/15 18:02


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