質問内容
初歩的な質問でごめんなさい。
消費財を購入しているわけでもないのに、クレジットカードの年会費には消費税がかかります。なぜなのでしょうか?
これは年会費で毎年サービスを買っているという扱いなのでしょうか?
学会の年会費に消費税がかからないものの、クラブ会員の年会費には消費税がかかっている場合もあり、よくわかりません。
不意に気になったので、どなたかご存知の方、御教示いただけましたら幸いです。
投稿日時 2016/10/25 20:30
electrictower さんからのお礼
回答内容
electrictowerさん、こんばんは。
カード年会費の場合、各種サービスという対価を得ていますので対価性ありと判断されます。なので消費税がかかります。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6113.htm
学会費などで消費税がかからない場合は、対価性がないと判断される場合です。単に会員として学会運営のためのお布施をしている、というイメージでしょうか(笑)。
投稿日時 2016/10/25 20:52
回答補足
electrictowerさん、返信ありがとうございます。
学会入会のみで専門医資格が取得できるわけじゃないので、正確には専門医試験受験資格および更新申請資格が得られる、ということになるでしょうね。
ただ、これらの資格を対価として(学会費という形で)得ているというよりは、やはり学会費はあくまでもお布施。学会運営のために出資しているに過ぎない。それによって得られる学会員資格は資産ではないが、専門医試験受験資格および更新申請資格が付帯する、ということなのかな?
すみません、学会に色々あるのでもしかしたら消費税がかかるところもあるかもしれず、そこまでよく知らないので、これはあくまでも想像です(笑)。
投稿日時 2016/10/25 23:18
回答補足
何度も申し訳ありません。これが答えかな、というのがありましたのでリンクを貼っておきますね。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6467.htm
投稿日時 2016/10/25 23:24
electrictowerさんからの返信
Terre_des_Hommeさん、御回答ありがとうございます。
なるほど。学会費はあくまで寄付扱いなんですね。
ということは、専門医という学会資格にはサービス的な価値はないわけですね(笑)
ライオンズクラブみたいなものも年会費に消費税がかからなかったかと思いますし、政党の党費にも消費税はかからなかったかと思いますが、これらの団体はサービスを提供していないから対価という概念がないのですね。
寄付扱いなのかも。
医師会費は年会費に消費税がかかりませんが、医師資格症には消費税がかかるので、サービスというよりはカードを発行して与えることに消費税がかかるのかな?
うーん。医師資格症には消費税がかかるけど専門医資格(学会費用)には消費税がかからない。
消費税がかかるかどうかはやっぱり難しいです。
投稿日時 2016/10/25 23:00
electrictowerさんからの返信
>同業者団体の通常会費のみ消費税対象外
なんとなくこれで説明が付きそうですね。
ホテルなどの会員権などサービス提供あったらダメって記載もあり納得できました。
投稿日時 2016/10/25 23:40
回答内容
こんばんは。
後段については次のとおり見解が出ています。参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6113.htm
投稿日時 2016/10/25 22:40
回答補足
申し訳ありません。
Terre_des_Hommeさんが後で挙げた方のリンクを挙げたつもりでしたが誤って違うリンクで投稿していました。
返信までしていただきありがとうございました。
投稿日時 2016/10/25 23:56
electrictowerさんからの返信
exchemistさん、こんばんは。
公式文書の解釈は難しいです。
物々交換でも消費税が発生するとか知りませんでした。
うーん。ならパチンコの玉やスロットのメダルには消費税がかかっているのかしら。
→ かかります。
医療費には消費税かからないけど、入院中の個室利用料にはかかるのかなあ。
→ かかります。
同業者団体の会費、組合費
→ 非課税
うーん。やっぱり税金は難しいです。
職種限定のクレカなら年会費が免税でも良さそうな理屈に見えるんですけどねえ。
投稿日時 2016/10/25 23:28
回答内容
electricpowerさん こんばんは
Terreさんが、国税のタックスアンサー まで添付されて説明されてますので、正にその通りと言った所かと思います。
事業者が消費税を納付する計算方法として、役務(サービス)の提供により、顧客等から売上した際受領した消費税から、いわゆる原価と言われる、仕入れ部分で支払う消費税との差額となります。
クレジットカードの年会費は、カード発行手数料に始まり、デスクを配置するなりして、サービスの提供をする事や、プレミアムカードで有れば、コンシェルジュ等のサービスもこれに当たるかと思います。これらカード会社にとって、経費となる部分に、仕入れとしての消費税が課税されますので、当然カード会員から徴収する年会費で消費税を受領して、その差額を納付する仕組みです。
一方で学会費用はどうでしょう。学会を主催する側が、寄付金や補助金等の意味合いで、学会の運営を目的としたもので有れば、学会会員の方に提供する役務(サービス)が個別具体的に無い、つまり仕入れに係る消費税を納付していなければ、学会にとって収入となる部分に消費税を乗せて請求する必要が無いとの考えになろうかと思います。しかし、個別具体的に提供内容が明らかであれば、たとえ学会費であっても、消費税が課税されます。内容次第ですね。
投稿日時 2016/10/25 22:35
回答補足
electrictowerさん
お名前を間違える非礼、申し訳ありません。
住宅ローンを取り組む際の事務手数料にも、消費税が課税されます。
金融機関からしてみれば、役務の提供の代表例かもしれません。
投稿日時 2016/10/25 23:03
回答補足
ご返信ありがとうございます
そうですね、学会側も、わざわざ消費税の納付、還付の手続きはしないでしょうから、「込み込み」で会費請求して、仕入れ部分の消費税は払い放しだと思います。
投稿日時 2016/10/25 23:27
electrictowerさんからの返信
mototeruさん、こんばんは。
なるほど、サービスの仕入部分との差額ですか。
学会運営にも経費はありますし、消費税を払うような仕入部分は会場レンタル費などありそうなものですが、個別具体的なサービス提供は学会誌の他には行われていないですねえ。
なんか年会費が税込みになってるだけのような気もしてきましたが。。。
投稿日時 2016/10/25 23:06
御三方、ありがとうございました。
今回のケースだと、カード自体が対価であり、サービスはカードに付随すると言われれば商品を買っているのと同じ扱いになりますので消費税がかかってもおかしくないのかなあとは思いますが、決済手段を手に入れるのに消費税かかるのおかしいような気もするので、何となく気持ち悪いです。
そもそもJAFとかの年会費はなんで不課税なのか意味が分かりませんし・・・。
レジャーサービスも提供してるじゃないですか・・・。
以前は公益性が高かったとはいえ、今やJRSとかとほぼ同列の扱いですし。
ですが、対価が生じるものにはすべて消費税がかかると法律で決められている以上、納得せざるを得ません。
それでもポイント(電子マネー)購入は非課税だけどポイント(電子マネー)利用は課税対象になるというのもかなりあいまいですし、ポイントとの景品交換は不課税ですので、ポイントを購入させて年会費に充当するシステムなら、消費者側は不課税にできるのではないかなあと思うのですが・・・。(仕入れ側はムリですが)
今はどこもめんどくさいから一回払わせてからポイントを使わせてキャッシュバックという形にしていますし、それだと消費税が発生することになるんですよねえ。
今後クレジットカードの利用を促進していくうえでも、政府にはクレジットカードの年会費にかかる消費税を撤廃してもらいたいところです。
差額でゴールドカードがもう一枚持てますからね(笑)
投稿日時 2016/10/26 13:51